知ってる?医療脱毛もクーリングオフの対象になったこと

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2017年12月1日から

「クリニックでの医療脱毛」もクーリングオフの対象になりました~!

 

レトカナ
良いことだ

なぜ適用対象になったの?

⇒ 美容医療サービスのトラブル相談が絶えないから

 

全国の消費生活センターに寄せられる美容医療サービス(注)に関する相談は、近年2,000件程度で推移しています。

これら美容医療サービスのトラブルを減少させるための検討が行われ、法規制の必要性が議論されました。

その後、特定商取引に関する法律(以下、「特商法」)等の改正が行われ、2017年12月1日の改正特商法施行後は、特定継続的役務提供の要件に該当すれば、特定の美容医療サービスについてもクーリング・オフ等が可能になります。

脱毛やプチ整形等で身近になりつつある美容医療サービスですが、寄せられるトラブルの中には施術による危害も一定数発生しており、注意が必要です。

そこで、美容医療を受ける際に注意すべきことを、新しいルールのポイントも含めて、消費者に情報提供します。

  • (注)美容医療サービスとは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指し、医療脱毛、脂肪吸引、豊胸手術、二重まぶた手術、包茎手術、審美歯科等が主な施術(医学的処置、手術及びその他の治療)である。

( 引用元:美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療のルールが加わりました- )

 

ここ数年の相談数は

( 引用元:【PDF】美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療のルールが加わりました- )

2,000件前後で推移しています

 

この件数には医療脱毛だけではなく

脂肪吸引や豊胸手術、二重まぶた手術なども含まれるので何とも言えないけど…

 

レトカナ
多い

相談しない場合もあると思うからトラブルで困っている人はもっと多そう

 

簡単にまとめると

 

医療脱毛 = 医療行為とみなされてクーリングオフ対象外だった

医療法や医師法が適用され、特定商取引法は適用されない

 

近年クリニックでのトラブル相談が絶えず

医療法では解約などのルールが定められておらず、これまでは美容医療の契約トラブルへの対応が難しかった

 

政府がルールの見直しを検討

消費者救済のために動く

 

2017年12月1日から対象に!

( クーリングオフの適用条件はエステサロンと一緒 )

3つの適用条件

医療脱毛の契約でクーリングオフ制度を使うには

 

  1. 契約日から8日以内
  2. 契約期間が1ヶ月以上
  3. 契約金額が5万円以上

 

の3つ全ての条件を満たすことが必須です

 

どれかひとつでも当てはまらない場合は、残念ながらクーリングオフは使えません

 

memo

「途中解約」できないかを確認

クリニックによって途中解約できる、できないがあるので確認して

できるようだったら解約手続きを

 

【参考】湘南美容クリニックで解約しました

【口コミ】湘南美容クリニックで脱毛の解約をした

2018.02.05

 

クーリングオフをしたい理由は

 

勧誘を断りきれずに契約してしまった / よくよく考えたら支払いが厳しい / 別のクリニックに変更したい…

など色々あると思いますが

 

「クリニック側に理由を伝える必要はなく」

 

さらに「全額返金」

解約手数料などは掛かりません

 

クーリングオフは契約をなかったことにできるため

支払った金額は全て戻ってきます

クーリングオフの手順

クリニックに ” 契約の無効を通知する ” のですが

いくつかのポイントがあります

 

《 POINT 》

クーリングオフは

 

  • 期間内に通知する

医療脱毛の場合は契約日から8日以内に ( 契約日を1日目と数える )

 

  • 必ず書面で行う ( ハガキでOK )

電話はダメ、記録が残る書面で

 

  • 書面のコピーを取る

証拠として控えを取っておく

 

  • クレジット契約をしている場合は、クレジット会社への通知も必要

同じような内容を記載して同時に通知する

 

  • 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送る

証拠として郵便局でもらった領収書を保管しておく

 

ハガキの書き方などは

 

くらしに関わる東京都の情報サイト 基礎知識「クーリング・オフ」

埼玉県の公式サイト 知っておきたい知識「クーリング・オフ」

に詳しく書かれています

 

期限が8日間って短いな~とは思いますが

 

消印の日がクーリングオフ適用期間内であれば、事業者 ( クリニック ) に届くのはその後の日でも有効だったり

 

申込み書面や契約書類を交付されなかったり不備がある場合は、

適用期間を過ぎていてもクーリングオフできる場合があったり

 

レトカナ
消費者に優しいかも

 

memo

クーリングオフ制度について

クーリングオフは、契約後消費者に頭を冷やして ( coolingOff ) 冷静に考え直す時間を与え

無条件・無理由で、一方的に契約を解除できるよう定められた制度

【参考】

公式サイトにクーリングオフに関する情報がしっかり記述されている ( 珍しい )

 

PDFには事例なども詳しく載っている

 

電話番号などのお問い合わせ先

 

クーリングオフ手続きは時間もお金もストレスもかかるので

 

事前にしっかり情報収集をしておくのが

レトカナ
おすすめです

 

また、強引な勧誘をしてきたり説明が不十分だったり

何かしらの不安要素が残る場合は

 

即契約をするのではなく一度考える時間を!

 

何回もクリニックのカウンセリングに行きましたが「ちょっと考えます~!」で全然OKなところが多かったです

 

 

▼ 私の「脱毛体験談」はこちら

【完全保存版】体験レポ & おすすめクリニック~まとめ~

2017.04.23
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